「出産手当金」以外にも、「育児休業給付金」という被保険者であるママ達を応援する制度があります。
お仕事を続けるママが取得できる育児休業期間は、原則として無給です。その期間中に、雇用保険(公務員の場合は共済組合)から支給されるのが「育児休業給付金」で、この給付金には2種類あり、2段階で支給されます。
【1】「育児休業基本給付金」 :育児休業中に支給される
【2】「育児休業者職場復帰給付金」:育児休業が修了して復職後6ヶ月経過した時点で支給される
■支給される対象者
被保険者本人であるママで、育児休業を取得する前の2年間のうち、1カ月あたり11日以上勤務したという月が12カ月以上ある人。
正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーの方でも上記の条件に当てはまっていれば支給対象者となります。
■支給期間
【1】「育児休業基本給付金」
原則として育児休業期間で、子どもの満1歳の前日まで。
ただしやむを得ない事情と認められた場合は、手続きをし給付期間を延長できます。
【2】職場復帰後にまとめて支給されます。
■支給額と問い合わせ先
【1】「育休業基本給付金」
休業前の給与の30% × 育児休業月数
【2】「育児休業者職場復帰給付金」
休業前の給与の10% × 育児休業月数
ただし、算出の基本になる月収の金額、給付金の金額共に上限が設定されています。
問い合わせは、職場の総務部などの担当部署、もしくは直接ハローワークに確認するのもいいでしょう。育児休暇取得者の対応に慣れていない企業によっては、詳細を知らない担当者の方もいるようですので、ママご自身で積極的に情報収集をすることをおすすめします。
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