給与日額の3分の2×産前42日産後56日の計98日分(多胎妊娠時は154日分)です。給与が高い人ほど、支給額が多くなりますが上限が設定されています。
問い合わせ先は、職場の総務部などの担当部署、もしくは健康保険組合や共済窓口、会社を管轄する社会保険事務所などです。ご自身で確認されてみてください。
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