支給対象者は、被保険者本人であるママです。
今までは、退職しても受給できることもありましたが、2007年4月から制度内容が変わり退職者や任意継続(退職後も保険料を負担し、勤務していた企業の健康保険に最長2年まで継続加入できる)者には支給されないことになりました。制度の改変を受け、職場へ復帰するママのための制度と明確になったのです。
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